会社法第97条(設立時発行株式の引受けの取消し)

会社法第97条の条文です。

法文 会社法第九十七条

第二編 株式会社第一章 設立第九節 募集による設立第六款 定款の変更

(設立時発行株式の引受けの取消し)

第九十七条 創立総会において、第二十八条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。