会社法第96条(創立総会における定款の変更)

会社法第96条の条文です。

法文 会社法第九十六条

第二編 株式会社第一章 設立第九節 募集による設立第六款 定款の変更

(創立総会における定款の変更)

第九十六条 第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。