会社法第897条(担保権者が処分をすべき期間の指定)

会社法第897条の条文です。

法文 会社法第八百九十七条

第七編 雑則第三章 非訟第三節 特別清算の手続に関する特則第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

(担保権者が処分をすべき期間の指定)

第八百九十七条 第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。