法文 会社法第八百九十六条
第七編 雑則第三章 非訟第三節 特別清算の手続に関する特則第三款 特別清算の実行の手続に関する特則
(事業の譲渡の許可の申立て)
第八百九十六条 清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。
2 裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。