法文 会社法第八百九十四条
第七編 雑則第三章 非訟第三節 特別清算の手続に関する特則第三款 特別清算の実行の手続に関する特則
(監督委員の解任及び報酬等)
第八百九十四条 裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
2 第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
会社法第894条の条文です。
第七編 雑則第三章 非訟第三節 特別清算の手続に関する特則第三款 特別清算の実行の手続に関する特則
(監督委員の解任及び報酬等)
第八百九十四条 裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
2 第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第894条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。