会社法第893条(清算人の解任及び報酬等)

会社法第893条の条文です。

法文 会社法第八百九十三条

第七編 雑則第三章 非訟第三節 特別清算の手続に関する特則第三款 特別清算の実行の手続に関する特則

(清算人の解任及び報酬等)

第八百九十三条 裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。

2 第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4 第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。