会社法第878条(裁判の効力)

会社法第878条の条文です。

法文 会社法第八百七十八条

第七編 雑則第三章 非訟第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則

(裁判の効力)

第八百七十八条 第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。

2 第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。