会社法第877条(審問等の必要的併合)

会社法第877条の条文です。

法文 会社法第八百七十七条

第七編 雑則第三章 非訟第二節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則

(審問等の必要的併合)

第八百七十七条 第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。