法文 会社法第八百六十七条
第七編 雑則第二章 訴訟第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
(訴えの管轄)
第八百六十七条 第八百六十五条第一項又は第三項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
会社法第867条の条文です。
第七編 雑則第二章 訴訟第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え
(訴えの管轄)
第八百六十七条 第八百六十五条第一項又は第三項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
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第867条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。