会社法第866条(被告)

会社法第866条の条文です。

法文 会社法第八百六十六条

第七編 雑則第二章 訴訟第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え

(被告)

第八百六十六条 前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とする。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。