法文 会社法第八百四十六条の九
第七編 雑則第二章 訴訟第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第八百四十六条の九 売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
会社法第846条の9の条文です。
第七編 雑則第二章 訴訟第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
第八百四十六条の九 売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
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第846条の9をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。