法文 会社法第八百四十六条の八
第七編 雑則第二章 訴訟第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え
(無効の判決の効力)
第八百四十六条の八 売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、将来に向かってその効力を失う。
会社法第846条の8の条文です。
第七編 雑則第二章 訴訟第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え
(無効の判決の効力)
第八百四十六条の八 売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた売渡株式等の全部の取得は、将来に向かってその効力を失う。
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第846条の8をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。