会社法第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

会社法第838条の条文です。

法文 会社法第八百三十八条

第七編 雑則第二章 訴訟第一節 会社の組織に関する訴え

(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

第八百三十八条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。