法文 会社法第八百三十七条
第七編 雑則第二章 訴訟第一節 会社の組織に関する訴え
(弁論等の必要的併合)
第八百三十七条 同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
会社法第837条の条文です。
第七編 雑則第二章 訴訟第一節 会社の組織に関する訴え
(弁論等の必要的併合)
第八百三十七条 同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
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第837条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。