法文 会社法第七百五十七条
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第三章 会社分割第一節 吸収分割第一款 通則
(吸収分割契約の締結)
第七百五十七条 会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
会社法第757条の条文です。
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第三章 会社分割第一節 吸収分割第一款 通則
(吸収分割契約の締結)
第七百五十七条 会社(株式会社又は合同会社に限る。)は、吸収分割をすることができる。この場合においては、当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。
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第757条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。