会社法第756条(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)

会社法第756条の条文です。

法文 会社法第七百五十六条

第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付第二章 合併第三節 新設合併第二款 持分会社を設立する新設合併

(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)

第七百五十六条 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。

2 前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。

3 前条第一項第六号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同項第六号の社債の社債権者となる。

4 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。