会社法第717条(社債権者集会の招集)

会社法第717条の条文です。

法文 会社法第七百十七条

第四編 社債第三章 社債権者集会

(社債権者集会の招集)

第七百十七条 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

2 社債権者集会は、次項又は次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。

3 次に掲げる場合には、社債管理補助者は、社債権者集会を招集することができる。

一 次条第一項の規定による請求があった場合

二 第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意を得るため必要がある場合

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。