法文 会社法第七百十六条
第四編 社債第三章 社債権者集会
(社債権者集会の権限)
第七百十六条 社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
会社法第716条の条文です。
第四編 社債第三章 社債権者集会
(社債権者集会の権限)
第七百十六条 社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。
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第716条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。