会社法第714条の3(社債管理補助者の資格)

会社法第714条の3の条文です。

法文 会社法第七百十四条の三

第四編 社債第二章の二 社債管理補助者

(社債管理補助者の資格)

第七百十四条の三 社債管理補助者は、第七百三条各号に掲げる者その他法務省令で定める者でなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。