会社法第714条の2(社債管理補助者の設置)

会社法第714条の2の条文です。

法文 会社法第七百十四条の二

第四編 社債第二章の二 社債管理補助者

(社債管理補助者の設置)

第七百十四条の二 会社は、第七百二条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。