会社法第708条(社債管理者等の行為の方式)

会社法第708条の条文です。

法文 会社法第七百八条

第四編 社債第二章 社債管理者

(社債管理者等の行為の方式)

第七百八条 社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。