会社法第707条(特別代理人の選任)

会社法第707条の条文です。

法文 会社法第七百七条

第四編 社債第二章 社債管理者

(特別代理人の選任)

第七百七条 社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。