会社法第680条(募集社債の社債権者)

会社法第680条の条文です。

法文 会社法第六百八十条

第四編 社債第一章 総則

(募集社債の社債権者)

第六百八十条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集社債の社債権者となる。

一 申込者 会社の割り当てた募集社債

二 前条の契約により募集社債の総額を引き受けた者 その者が引き受けた募集社債

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。