法文 会社法第六百七十九条
第四編 社債第一章 総則
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
第六百七十九条 前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
会社法第679条の条文です。
第四編 社債第一章 総則
(募集社債の申込み及び割当てに関する特則)
第六百七十九条 前二条の規定は、募集社債を引き受けようとする者がその総額の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。
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第679条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。