会社法第647条(清算人の就任)

会社法第647条の条文です。

法文 会社法第六百四十七条

第三編 持分会社第八章 清算第二節 清算人

(清算人の就任)

第六百四十七条 次に掲げる者は、清算持分会社の清算人となる。

一 業務を執行する社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)

二 定款で定める者

三 社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める者

2 前項の規定により清算人となる者がないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

3 前二項の規定にかかわらず、第六百四十一条第四号又は第七号に掲げる事由によって解散した清算持分会社については、裁判所は、利害関係人若しくは法務大臣の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、第六百四十四条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算持分会社については、裁判所は、利害関係人の申立てにより、清算人を選任する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。