法文 会社法第六百四十六条
第三編 持分会社第八章 清算第二節 清算人
(清算人の設置)
第六百四十六条 清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
会社法第646条の条文です。
第三編 持分会社第八章 清算第二節 清算人
(清算人の設置)
第六百四十六条 清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
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第646条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。