会社法第622条(社員の損益分配の割合)

会社法第622条の条文です。

法文 会社法第六百二十二条

第三編 持分会社第五章 計算等第五節 利益の配当

(社員の損益分配の割合)

第六百二十二条 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。

2 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。