会社法第621条(利益の配当)

会社法第621条の条文です。

法文 会社法第六百二十一条

第三編 持分会社第五章 計算等第五節 利益の配当

(利益の配当)

第六百二十一条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。

2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。

3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。