会社法第606条(任意退社)

会社法第606条の条文です。

法文 会社法第六百六条

第三編 持分会社第四章 社員の加入及び退社第二節 社員の退社

(任意退社)

第六百六条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。

2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

3 前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。