法文 会社法第六百五条
第三編 持分会社第四章 社員の加入及び退社第一節 社員の加入
(加入した社員の責任)
第六百五条 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
会社法第605条の条文です。
第三編 持分会社第四章 社員の加入及び退社第一節 社員の加入
(加入した社員の責任)
第六百五条 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
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第605条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。