会社法第587条

会社法第587条の条文です。

法文 会社法第五百八十七条

第三編 持分会社第二章 社員第二節 持分の譲渡等

第五百八十七条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。

2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。