会社法第586条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)

会社法第586条の条文です。

法文 会社法第五百八十六条

第三編 持分会社第二章 社員第二節 持分の譲渡等

(持分の全部の譲渡をした社員の責任)

第五百八十六条 持分の全部を他人に譲渡した社員は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

2 前項の責任は、同項の登記後二年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。