会社法第570条(協定の効力発生の時期)

会社法第570条の条文です。

法文 会社法第五百七十条

第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第九款 協定

(協定の効力発生の時期)

第五百七十条 協定は、認可の決定の確定により、その効力を生ずる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。