会社法第569条(協定の認可又は不認可の決定)

会社法第569条の条文です。

法文 会社法第五百六十九条

第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第九款 協定

(協定の認可又は不認可の決定)

第五百六十九条 前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。

2 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。

一 特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。

二 協定が遂行される見込みがないとき。

三 協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。

四 協定が債権者の一般の利益に反するとき。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。