会社法第561条(議事録)

会社法第561条の条文です。

法文 会社法第五百六十一条

第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第八款 債権者集会

(議事録)

第五百六十一条 債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。