会社法第560条(延期又は続行の決議)

会社法第560条の条文です。

法文 会社法第五百六十条

第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第八款 債権者集会

(延期又は続行の決議)

第五百六十条 債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。