会社法第553条(異議を述べられた議決権の取扱い)

会社法第553条の条文です。

法文 会社法第五百五十三条

第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第八款 債権者集会

(異議を述べられた議決権の取扱い)

第五百五十三条 債権者集会において、第五百四十八条第二項又は第三項の規定により各協定債権について定められた事項について、当該協定債権を有する者又は他の協定債権者が異議を述べたときは、裁判所がこれを定める。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。