会社法第552条(債権者集会の指揮等)

会社法第552条の条文です。

法文 会社法第五百五十二条

第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第八款 債権者集会

(債権者集会の指揮等)

第五百五十二条 債権者集会は、裁判所が指揮する。

2 債権者集会を招集しようとするときは、招集者は、あらかじめ、第五百四十八条第一項各号に掲げる事項及び同条第二項又は第三項の規定により定められた事項を裁判所に届け出なければならない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。