法文 会社法第五百四十六条
第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第八款 債権者集会
(債権者集会の招集)
第五百四十六条 債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2 債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。
会社法第546条の条文です。
第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第八款 債権者集会
(債権者集会の招集)
第五百四十六条 債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2 債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。
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第546条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。