会社法第545条(役員等責任査定決定)

会社法第545条の条文です。

法文 会社法第五百四十五条

第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第七款 清算の監督上必要な処分等

(役員等責任査定決定)

第五百四十五条 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。

2 裁判所は、職権で役員等責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。

3 第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。

4 役員等責任査定決定の手続(役員等責任査定決定があった後のものを除く。)は、特別清算が終了したときは、終了する。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。