法文 会社法第四百八十五条
第二編 株式会社第九章 清算第一節 総則第二款 清算株式会社の機関第三目 清算人の職務等
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四百八十五条 裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
会社法第485条の条文です。
第二編 株式会社第九章 清算第一節 総則第二款 清算株式会社の機関第三目 清算人の職務等
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四百八十五条 裁判所は、第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
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第485条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。