会社法第484条(清算株式会社についての破産手続の開始)

会社法第484条の条文です。

法文 会社法第四百八十四条

第二編 株式会社第九章 清算第一節 総則第二款 清算株式会社の機関第三目 清算人の職務等

(清算株式会社についての破産手続の開始)

第四百八十四条 清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

2 清算人は、清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3 前項に規定する場合において、清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。