会社法第477条

会社法第477条の条文です。

法文 会社法第四百七十七条

第二編 株式会社第九章 清算第一節 総則第二款 清算株式会社の機関第一目 株主総会以外の機関の設置

第四百七十七条 清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

2 清算株式会社は、定款の定めによって、清算人会、監査役又は監査役会を置くことができる。

3 監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、清算人会を置かなければならない。

4 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役を置かなければならない。

5 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、前項の規定の適用があるものにおいては、監査等委員である取締役が監査役となる。

6 第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、第四項の規定の適用があるものにおいては、監査委員が監査役となる。

7 第四章第二節の規定は、清算株式会社については、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。