会社法第476条(清算株式会社の能力)

会社法第476条の条文です。

法文 会社法第四百七十六条

第二編 株式会社第九章 清算第一節 総則第一款 清算の開始

(清算株式会社の能力)

第四百七十六条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。