会社法第435条(計算書類等の作成及び保存)

会社法第435条の条文です。

法文 会社法第四百三十五条

第二編 株式会社第五章 計算等第二節 会計帳簿等第二款 計算書類等

(計算書類等の作成及び保存)

第四百三十五条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。

2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。

3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

4 株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

条文を「画面で引く」練習

CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。

第435条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。

出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。