会社法第434条(会計帳簿の提出命令)

会社法第434条の条文です。

法文 会社法第四百三十四条

第二編 株式会社第五章 計算等第二節 会計帳簿等第一款 会計帳簿

(会計帳簿の提出命令)

第四百三十四条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。