法文 会社法第四百十五条
第二編 株式会社第四章 機関第十節 指名委員会等及び執行役第四款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等
(指名委員会等設置会社の取締役の権限)
第四百十五条 指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。
会社法第415条の条文です。
第二編 株式会社第四章 機関第十節 指名委員会等及び執行役第四款 指名委員会等設置会社の取締役の権限等
(指名委員会等設置会社の取締役の権限)
第四百十五条 指名委員会等設置会社の取締役は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、指名委員会等設置会社の業務を執行することができない。
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第415条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。