法文 会社法第四百十四条
第二編 株式会社第四章 機関第十節 指名委員会等及び執行役第三款 指名委員会等の運営
(指名委員会等への報告の省略)
第四百十四条 執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。
会社法第414条の条文です。
第二編 株式会社第四章 機関第十節 指名委員会等及び執行役第三款 指名委員会等の運営
(指名委員会等への報告の省略)
第四百十四条 執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して指名委員会等に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会等へ報告することを要しない。
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第414条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。