会社法第314条(取締役等の説明義務)

会社法第314条の条文です。

法文 会社法第三百十四条

第二編 株式会社第四章 機関第一節 株主総会及び種類株主総会等第一款 株主総会

(取締役等の説明義務)

第三百十四条 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。