会社法第313条(議決権の不統一行使)

会社法第313条の条文です。

法文 会社法第三百十三条

第二編 株式会社第四章 機関第一節 株主総会及び種類株主総会等第一款 株主総会

(議決権の不統一行使)

第三百十三条 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。

2 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。

3 株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

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出典:e-Gov法令検索(会社法(平成十七年法律第八十六号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。